1906年運動会

論告と弁論

公判筆記三〇号(一九〇八年九月五日)に掲載される。『赤旗事件公判筆記(承前 金曜社旧同人筆記)』    

八月二二日午前九時東京地方裁判所に於て古賀検事干与、島田裁判長により開廷、朝来より傍聴席に押寄せた来りし群集は約四百名と註されり。前回は法廷なりしかば、此の日は控訴院第一号大法廷にて開廷さる、群衆中には麹町署等より派せられたる刑事巡査多数傍聴し居たりき。一四名の被告人は例の如く元気なる面持にて、微笑しつつ入廷せり

管野は予審調書に対して再弁明をする。「予審調書には全く跡方もなき事を羅列せり。然も其事たるや到底、病身の自分には出来難き犯罪事項なり。自分が社会主義者なるの故を以て罪の裁断を受くるならば、甘んじて受くべし。然れども、巡査の非法行為を覆わんが為めに、犯罪を捏造して入獄を強いんとならば断じて堪ゆ可らず」。               

検事は論告で次のように述べている。「元来三本の中一本は、被告利彦の家に保存し在りしものにて頗る由緒あるものなり。亦他の二本に関しては堺為子、大杉保子、福田英子、木下尚江、巡査大森袈裟太郎等の証言に依るに、為子及び保子は荒畑、宇都宮、村木、佐藤等が是を会場に持ち行けりといい、福田英子は大杉、森岡、宇都宮、徳永が持ち込めりと云い、木下尚江は山川、大杉、荒畑、大森巡査は百瀬、荒畑、宇都宮、大杉が持ち込めりと証言せり、之に依って是を観れば、被告中男性の者は悉く旗の製作に関連せりと云うべし。…『赤旗は吾等の生命なり、故に軽々に渡すことの能わず』と公言し、赤旗を以て主義の表示なり生命なりとせるに拘らず、白昼之を街道に翻して、尚お且つ治安警察法違反たらざるの行為ありと信ずるの気遣なし。……禁止命令は言語のみにて表わさる可きものに非ず、行動に於ても是を表示し得るなり故に旗を取上ぐる事も亦法律的行為なり兎に角言語なり亦は動作なりにて、巡査が禁止命令を発せし事は事実に相違なし、治安警察法違反に相当するは明らかなる事也。……巡査の行為を不法行為なりて罵れる言葉の反面には、彼等が抗拒せりと云う事実を、暗黙の間に自認せるが如し」

弁護人卜部喜太郎の弁論を要約する。「本件は社会党員と巡査の旗取りに初りて、又旗取りに終れりと云うべし。至極事件は簡単なり。既に被告等は赤旗の掲揚に対して、禁止命令に接せずと云い証人の巡査十三名も何れも禁止命令を知らずと云う、唯だ一名大森巡査が禁止命令を発せしと云うも真偽疑わし」

「されど一歩を譲りて、本弁護人は後に禁止命令のありたるものとして論ぜんに元来治安警察法第一六條の命令を発して若し被告等が是を用るざりし時には、警官は直に同法第二九條に依り是を捕縛拘引すれば事足れり、何を好んでか運動会の如く、旗取りなどをするの必要あらん」

「…本弁護人は警官が何の法律の条文に依るも、他人の所有物に手をかけ得る何等の権利を有せずと信ず。唯だ前述の如く警官等は治安警察法違反にて被告等を捕縛して引致すれば事足りしなり、……被告等が是に対して防衛せりとて官吏抗拒罪を成立するの理由なし、曲は彼に在って、我に存せさればなり。本弁護人は以上の理由の下に被告の全部が無罪の裁判を与えられん事を希望す。」

「最後に検事閣下は、社会主義者は累犯の恐れあれば、厳罰に処せられたしとの事なりしも、…姑息なる社会主義者の取締法と云うの謗りを免れず、充分沈重なる御裁決を乞う」。

「卜部氏の弁論は多大の感興を傍聴者に与えたるが如し。兎に角近来の大弁論にして一言一句の惣にす可きもの無りき」と筆記者は評価をする。

堺利彦の弁論

堺利彦は幸徳秋水、山川均、大杉栄たちと金曜講演会を開き直接行動派に近い立場であった

官憲の弾圧により揉み合いが起きてからこれまで引用してきた報告や訊問にあるように、堺は官憲と大杉や荒畑の間にたち官憲の横暴をいったん収束させた。

そして旗女性同志に預け、弾圧された同志たちへの救援の段取りをつけるためいったん引き上げようとしたところを検束されてしまったのである

そして第二回目以降の公判においても理詰めで検事への反論を弁論で展開している

 堺「検事の論告に依れば、被告は社会主義者なるが故に厳罰に処せよとの請求なりしが、若し、社会主義者なるが故に罰せらる可きなれば、被告等は甘んじて刑に服すべし。然れども法律には『社会主義者となるものは罰すべし』と云う名文も見受けず。然るに理由なく、徒に、厳罰に処せよとは甚だ奇怪至極なり、寧ろ失笑に値せずや

検事論告を引用し検事の稚拙ながらも天皇国家の本質を顕す言説に対しと当然ながら検事に対し理をもって諭す。

又、検事は『無政府』なる文字に重きをお置きて、何等文字の内容に就て罪を問う処あらざりし、若し無政府主義者なるが故に罰せらるるならば、則ち可なり

さらに無政府「主義」の内容を語らずして、「無政府」という文字のみを糾明する検事に対して、その内容を語れと迫る。

然れども若し文字の内容に就て門罪せらるる処ありたらんには、各被告共に其の説明を異にするが故に、断罪するに於ても亦多少の相違ありたらんと信ず、惜しい哉、検事にも判公にも、何等の御訊問なかりき

被告とされた同志たちの間でも社会主義の把握、無政府主義の認識程度は多様であるにもかかわらず検事、裁判官(予審廷)から何らの「訊問」はなかったことを示し皮肉のことばを発する。

被告の考える処に依れば、無政府主義も社会主義も、其の内容に依って同一なりと思う。或者は便宜上社会主義と云い、或者は無政府主義と云う。然るに内容に論及せられずして厳罰に処せよとは奇怪の事なり

実際、この時代の「無政府主義」は本格的には幸徳秋水を通じて伝えられ始めたばかりである。

堺自身も「被告の考える処に依れば、無政府主義も社会主義も、其の内容に依って同一なりと思う。或者は便宜上社会主義と云い、或者は無政府主義と云う」と述べている。

当時、幸徳の社会変革への提起は「政府、議会、議員、投票を信ずること勿れ、労働者の革命は労働者自ら遂行せざる可らずと」と直接行動、ゼネストを論じサンジカリズムであった。                  

堺は続けて日本の文壇に於ても既にニイチエ、トルストイ等の無政府主義の思想伝播せられ居れり、若し内容を究めず『直に無政府主義』という語を罰す可くんば、是等文壇の作者も罰せられざる可らずと、作家たちも間接的に無政府主義を語る現実を示しているが、それは虚無主義、平和主義の範疇も含められて無政府主義と受け止められていた。

ロシア・ナロードニキの闘争、クロポトキンのアナキズム理論の著作の紹介も含め、無政府主義と受け止められる思想の幅は広かった。


ライオン歯磨の旗

続いて旗をめぐり商品の広告旗を持ち出し官憲の立場を揶揄する。当時はラジオ放送開始までまだ二〇年近くあり商品宣伝は新聞、雑誌と街頭での広告と限られていた。たてながの「旗」を活用していたのであろう。

若し亦単に旗を翻して治安に害ありと云う可くんば、彼の広告隊の掲ぐるライオン歯磨の旗も、クラブ洗粉の旗も治安に害あり。警官は是等の広告隊とも衝突せざるを得さる次第なり。

或は思う、今回の事たる山縣の一派が西園寺内閣に対する……(注 原文記事自体が…)」

この時検事は倉皇として起立し検事は「本件に何等の関係なし」「憲法の条文に依り、公開禁止を求ざる可らず」

揶揄から今回の弾圧の始動が政権内部抗争の一端にあると論を転じるや発言を検事にと起立して遮られる。

島田裁判長もまた「公開の禁止を宣言せざる可らず」

裁判官からも注意が発せられ堺は「巧みに論鋒を一転」し警察への攻撃に及ぶ。

「判官諸公、警察官の言の信を置くに足らざる事は、枚挙するに暇なきが、一例を挙ぐれば、森岡君を陥れんため、前回当廷に証拠品として帽子を提出して、尾を表わし、時計の鎖を首に懸けたる婦人を神川女史なりと証言して嘲笑を買い亦、神川女史が同志に向い、『黙殺せよ黙殺せよ』と叫びしを聞き、彼等は文字を知らざるが故に『撲殺せよ』と言いたりと誣い、現に予審廷に於ては、『神川マツは乱暴なる女なり、我々を撲殺せよと叫べり』など証言せり、豈な牛や豚やにあらざれば、神川君と雖も撲殺するの必要もあらざるべし、(哄笑廷内に満つ)亦、予審廷に於ては塁針を証拠品として提出し来り、『是にて吾々を突きたり』と捏造的証言を述べたり。思うに此針の如きも騒擾の後数千の群集中、何人か一人遺棄せしを拾い来って、斯くは我等に罪を誣ひんとせしなり

之を要するに警官が吾等に利益ある証言は一言も漏さず、若し人を陥穽し得る材料ならば、片言雙句と雖も是を蒐集し来って、捏造的証言に宛てんとしたる其証跡歴々たり。吾等は必ずしも巡査を敵視するものにあらず。彼等も亦薄給に甘んずる労働者なれば、共に我等平民階級にして、我等の味方なれども、余りに事理を弁えず、徒に政府の代表者となりて其の権力を濫用するに於ては、其の罪断じて許す可らず」と、堺の論鋒警官に及び、巡査が平民階級の一員であることを指摘するも政府の立場となり権力の濫用をすることは許さないとする。

吾等は飽まで其の陋劣なる心事と、卑屈なる行為を攻撃せさる可らず。(満廷水を打ちたるが如く、寂とし声なし)」巡査の卑劣で卑屈な行為は糾弾せざるを得ないと結ぶ。満員の法廷は官憲側の傍聴者も含めて聴き入らざるを得なかった。

『革命』の旗

検事論告にて『革命』の旗が「由緒ある旗」であると決めつけられたことへの反論を述べる。「検事は、余が旗の製作及持込みに関係せしが如く論告せられしも、其の論告たるや如何にも窮せられたる論告なり。彼の『革命』なる旗は余の宅に保存しありて由緒ある旗なりと云われしも、余は彼の旗の製作にすらも関せず、」「若し由緒ありとせば、其は余の六歳に成る愛児が、常に大道を携え歩きて、何等故障なく警官の前を通過せりと」してユーモアと皮肉で検事の「由緒」の文言を逆手にとる。  

娘の真柄が手にして警察官の前を通っても何事も起らずに通過したという事実を指摘、そのことを「由緒ある」と規定して検事が堺利彦と何が何でも結びつけようとする抽象的な文言の論告への反論とする。

「亦検事は神川マツ子君が、仲裁と称して旗を奪取せり、と論告せられしも、実際仲裁と云う事は、今日迄度々行われ居たるなり、現に山口義三君を上野停車場に迎えし時の如きも一大騒擾ありて、石川三四郎君が警官と同志の間に絶えず仲裁の労を取られしは事実なり」

「亦神田署に拘引されし夜の如きも、我党の士が警官に対して不平を訴え、喧騒を極め、警官も為に持て余し、遂に余に向って、同志を慰撫鎮静せんことを請い、初めて鎮るを得たるにあらずや、検事は斯の如き事実あるに拘らず、尚お官吏と同志との間に仲裁の不可能を力言せらる」

事実を捻じ曲げた警官の証言によりて裁判をすることは「日本裁判所の裁判を受くるが如き心地せず恰も警察署と云う裁判所にて下級警官の裁判を受くるの感あり」と皮肉を込めて述べる。

「是を要するに、吾等は、何等の罪にも擬せらる可きものにあらさるなり」とまとめ、巡査の報告をもとにした予審と検察の論告では法律違反を明らかにできなかったこと指摘し一時間余にわたる弁論を終えた。